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中古住宅の耐震診断とそのリフォームニーズを取り込む
宅建業法の改正で平成30年4月より、媒介仲介で買主が建物状況を求めた場合、業者は建築士の建物状況調査に応じなければならなくなりました。
そのような状況下耐震診断を含めた住宅検査業務が増えることが予想されます。そこから住宅の維持管理が資産としての建物の付加価値を生む要素となってきます。そこで、普段からの建物状況の把握が必要すなわち定期的な検査・カルテ作成がポイントとなって来るでしょう。
そんなとき、建築士と業者を手配できる。建築事務所登録した小回りの利く工務店が必要になってきます。更に中古住宅の売買をしている不動産業者との協働が更なる利益を生みます。
「耐震診断のノウハウなんてないよ」
そこで
「当事務所がそのノウハウを伝授致します」
コンサル指導料についてはご相談です。
テーマ 「4号建築物と耐震性能」
まず、毎年木造建築物といわれる新設(新築ではない)の数字を国土交通省の統計で見ていきたいと思います。
世の中に出回っている調査報道の信憑性は果たしてあるのだろうか。統計資料またはアンケート調査をもとに私たちの目に届くわけだが・・・・・私が20年来携わってきた統計調査員の仕事を通じて、統計原理の法則から言うとその母数が重要であると言われている。たとえば、厚生労働省が行う労働力統計調査という調査は、失業率を出す元になる調査であるが、それは抽出調査であり特定の地域で同じ世帯を2年間の同時期2か月実施する調査ですが、私がこれまで感じてきた印象はこれで信頼すべく失業率が出せるのであろうかというものである。片や5年に1度実施される国勢調査は全数調査といわれる調査で、これならある程度国の全体像が浮かび上がってくるとは思う。一般的にはマスコミ・新聞・テレビで発表している世論調査やアンケート調査なるものは母数自体が少なく信頼性という点からは鵜呑みにするはいかがなものであろうかと思っている。
そこで、こんな現状・将来を占う国の統計調査を利用しながら、日本の住宅市場の実像を住宅建築コンサルタント風に迫ってみたいと思います。
それでは、国土交通省が出している統計資料から分析していきます。これは、建築着工時に建築確認申請とともに提出する建築届のデータを基に出しているので、ほぼ日本の実情をもれなく照らしだしている。「世の中一部地域を除いて相変わらずの建築不況です。木造建築業界すなわち零細の中小工務店にとって逆風となっているのか」というテーマ・切り口で論じていきます。
さて、国土交通省のHPで出しているデータを下記に抜粋まとめてみました。
年 度 | 住宅新設着工件数 | 木造(在来・2×4等) | 内木造プレハブ | 内 2×4工法 | プレハブ軽量鉄骨等 |
平成20年 | 1039214 戸 | 492908 戸 | (16673 戸) | (104279 戸) | 148592 戸 |
平成26年 | 880470 戸 | 486058 戸 | (14787 戸) | (111549 戸) | 140157 戸 |
平成29年 | 964641 戸 |
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あれあれ、住宅新規着工件数が100万戸を割って建築業界はますます不況のドツボにはまっていくから、中小の建設業者・零細工務店は、危機感が募らせあれやこれやIT商品やIT情報ツールそして住宅コンサル会社の商品に耳を傾けてきたのではないでしょうか。しかし、この数字を見るとそうではないことが分かってきます。
データからみる内容
<!--[if !supportLists]-->① <!--[endif]-->ここ6年で新規の着工件数が15万戸減少しているのに、中小・零細工務店が関わっている木造建築の着工件数は微々たる割合の減少7000戸弱に止まり、積水ハウスや大和ハウスに代表される鉄骨系プレハブメーカーの減少率(5.6%)より小さい(1.3%)ではないか。
<!--[if !supportLists]-->② <!--[endif]-->中小・零細工務店の多く手掛ける在来軸組構造の木造住宅の占有率は、プレハブや2×4工法と比してその浸食を見ていない。(H20 :75.4% H26:74.0%)
<!--[if !supportLists]-->③ <!--[endif]-->意外と2×4工法の木造建築における占有率が低いことがわかる。
データから見る考察
<!--[if !supportLists]-->① <!--[endif]-->H20からH26の15万戸の住宅新規着工減少の主体要因は新規マンション建築の減少ということになる。実を言うと持家戸建て・分譲住宅の購買市場の減少ではないことが分かる。
<!--[if !supportLists]-->② <!--[endif]-->持家+分譲住宅の新設戸数はH20年583277戸H26 年514263戸であるから、木造新築住宅が減ってるわけでなく、逆に比率では増加している傾向にあると言えるのである。
<!--[if !supportLists]-->③ <!--[endif]-->統計調査なるメディアの見解はあたかも住宅市場=木造住宅の市場と見る側に錯覚をもたらす結果の何物でもないことが分かる。
次にこの2階建て500㎡以下の木造住宅の在来軸組工法は、建築基準法の「4号建築物」と言われています。その説明を下記に示します。
「4号建築物」とは
これ4号建築物とは建築基準法6条1項の四号に規定される建築物のことです。実務の世界では、単に4号建築物といいます。4号建築物は確認申請上の特例があり、1~3号の建築物に比べて緩和される規定も多いのです。今回は、4号建築物の意味、構造計算の特例について説明します。
簡単に言うと、
・小規模な建築物・・・・・木造の2階建の建物のほとんど
と言えるでしょう。
また四号の基準には、下記の文言が書かれています。
・一号~三号以外の建築物
1号から3号の建築物は、建物の高さや建築物の面積などで規定されます。下記に示しました。
一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
二号 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三号 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
1号の建築物は、「一定規模以上の特殊建築物」です。特殊建築物とは、法2条1項二号に規定される建築物です。ほとんどの建物は特殊建築物に該当するのですが、「事務所」「住宅」「神社」「警察署」等、該当しない建築物もあります。
ちなみに特殊建築物は、特殊建築物外の建築物に比べて法律上の制約があります。
2号、3号は建築物の規模、高さなどで規定される建築物です。2号は木造、3号は木造以外(鉄骨造、RC造など)が該当します。
では具体的に、どんな建築物が4号に該当するのか紹介します。
住宅以外は下記の建築物が4号に該当します。
・鉄骨造の平屋建て事務所で、延べ面積が200㎡のもの
上記は、1~3号のどれにも該当しません。事務所は特殊建築物以外です。鉄骨造に関係する3号を読むと、「二以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡を超えるもの」とあります。
平屋建てで、延べ面積200㎡は該当しませんね(※200㎡を超えるので、201㎡は該当)
そしてここが重要なポイントです。
4号建築物の構造計算は不要その代り軸組計算(壁量計算)
建築基準法上、4号建築物は構造計算を行う義務はありません。但し、
「構造計算しないからといって、安全性を無視していいわけではない」
ことに注意してください。法20条の1項では下記が規定されています。
建築物は、自重、積載荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、一から四号に定める基準に適合するもの
一方で、20条1項四号のイ、ロには下記の規定があり、イ又はロの「いずれか1つに」該当すれば良いです。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。建築基準法施行令36条3項(軸組計算)
ロ 前三号に定める基準のいずれかに該当すること
です。
ロは、1~3号で行う構造計算に適合することを意味します。イは、政令で定める技術的基準に適合する旨を意味します。簡単に言うと
イ 政令による構造方法(配筋、柱脚など)の仕様以上にすること(N値計算をして適切な金物を配置する等)
ロ 構造計算で安全性を確認
です。イ又はロに該当すれば良いので、4号建築物は構造計算しなくても良いのです。
今回は4号建築物について説明しました。4号建築物の意味、構造計算が省略できる理由など理解頂けたと思います。注意したいのは、4号建築物でも安全性の確認は必要である、という点です。
ということで、まとめるとどういうことになるかと言うと、
「年間30万戸以上生み出される新築で建てられている木造住宅の在来軸組工法の建築物は、建築士の裁量のもと確認申請上の特例で行政チェックを受けない構造計算ではなく軸組計算という、バラつきある構造耐力計算をして世に出ているわけです。」
「耐震性能」とは
① 安心安全の一つの基準 「耐震等級」について
住宅の品質確保に関する法律、いわゆる「品確法」で定められている住宅性能表示制度の1つあるのが「耐震等級」です。また、中古住宅などの既存建物についても耐震診断を行い「耐震性」の判断をするときの基準ととして用いられるのが「耐震等級」です。「耐震等級1」とは、「建築基準法」に定める対策がなされ数百年に一度の大地震でも倒壊・崩壊しない、数十年一度の中地震でも倒壊しないレベル。「耐震等級2」は、耐震等級1の1.25倍の対策がなされているレベル。「耐震等級3」とは、耐震等級1の1.5倍の対策がなされているレベルとなっています。
② 建築基準法で求められる木造住宅の耐震性について
木造2階建以下の一般的な住宅の耐震基準については、建築基準法の仕様規定という項目の中で定められています。この規定は、一般的な呼称で言われている「建築物の構造計算」と呼ばれるものとは違います。この仕様規定は簡易的な計算による仕様ルールと言ったところです。(簡易的といっても計算は建築士であればだれでも出来るというわけもありません。)具体的には、壁量計算、四分割法、N値計算等といわれる算定方式でその安全性が確認される仕組みになっています。
ここでもう一つ、この仕様規定は「地震力」のみではなく「風圧力」に対しても検討します。地震力より風圧力の方が筋違いなどの入ってる耐力壁を多く入れなければならないことが多い場合もあります。
③ 建築基準法の地震力に対する耐力壁(筋違い等を入れた壁)の数量の基本的な考え方
地震力に対する必要壁量の算出については、次のように算出します。
地震力に対する必要壁量=床面積×床面積に乗ずる数値で計算します。「床面積」は見下げ面積で、通常の建築基準法に準じて算出している床面積のことだと思ってください。「床面積に乗ずる数値」とは、建築基準法施行令46条に規定されており、計算する木造住宅の屋根仕上げにより「重い屋根」、「軽い屋根」階数により「平屋建て」、「2階建ての2階」、「2階建ての1階」ごとに必要壁量の数値が決められています。
単位はcm/㎡です。ちなみに「床面積に乗ずる」とは床面積に掛け算してくださいという意味です。この数値は、屋根仕上げが重いほど大きくなり、建物規模が大きくなるほど数値も大きくなります。ここが重要で、建物重量が大きくなると作用する地震力も大きくなるため、必要壁量が多くなります。よって、存在壁量を多めにします。これを偏って解釈されていることが多く、「瓦屋根は重量が大きくなり地震に弱い!」となってしまいます。これは大きな間違いです。瓦屋根は重量が大きくなり地震力が多く作用します。なので耐力壁を多めに配置して安全性を確保しましょう」となるのです。決して瓦屋根の木造住宅が地震に弱いわけではありません。
④ 「建築基準法」について
法律の体系は、法律、政令、省令、告示そして自治体の条例といったような体系になっています。その根幹の法律が建築関係では建築基準法になっています。現在の建築基準法が制定されたのは昭和25年の1950年です。かれこれ67年というから、それなりの重みをもっています。その中で、耐震については、1981年と2000年に大きな見直しがあったので、このラインが建物の耐震に関わる線引きです。すなわち現行の法律に沿わない建物というわけです。それを建築の法律では「不適格建築物」といいます。是正勧告を受ける違反建築物と一線を隔す用語です。
⑤ 築1981年以前と築1982年~2000年の木造在来軸組工法で建てられた建物の具体的な耐震性能について
築1981年以前に建てられた建物は、実質耐力壁の量を2倍にしないと現行の法規をクリアできません。だから、要注意なのです。1982年~2000年までに建てられた建物は、耐力壁の壁量自体は満足しています。しかし。耐力壁を建物の形状に合わせてバランスよく配置しているかというチェック項目が導入されそれをクリアすれば一応OKですが、今までにない「ホールダウン金物」が追加されました。この金物が地震に対して非常に有効に働くことが先の2011年の東日本大震災で実証されています。
⑥ 今までの耐震診断業務を通じて感じること
耐震診断をするにあたって、これまでの中古住宅の案件で確認申請の書類及び図面が無いことに驚かされます。土地や建物の権利証書は大事に保管するけど、図面は関知しなく大事にされていない実態を多く見ます。そこで、業務として現地調査を行い図面を起こす作業をするわけです。これは木造建築物を自ら設計し図面を描く設計士でなければわからない部分が存在します。
手前みそになりますが、キャリア30年の私でなければ踏み込めない領域と自負しています。
⑦ 設計者の心理で筋違いの位置を決める
建物に耐力壁をどこに設けるかは設計者の裁量です。そこで、どのような心理で耐力壁の位置決めするのでしょうか?まずは、バランスよく隅角部に配置する。そして、建築基準法をクリアするように経済的な配置をする。ここで、この「経済性」というのが問題なのです。どういうことかというと、決して余分必要以上に筋違いは入れないのです。耐震性能表示を性能2レベルには言われない限りしません。設計をやる人のこれが習性です。
⑧ 耐力壁が不足する間取りとの関連性
一般的に東西に長手の敷地の時、LDKなどを広くしたいという要望があるとき15帖や20帖といった空間を取るケースに1階南北方向に壁が取れないことがままあります。こんな場合に耐力壁の壁量が基準の1をクリアするものの1.1前後になったりします。どうしても、間取り優先で施主との話が進み構造はどうにかなるだろうといったことが一般的だからです。ある意味在来軸組工法は、融通性のある建て方であるため、そのようなことになるわけです。
⑨ 木造住宅の構造を考えるときのポイント
ずばり下記の3つのポイントです。
・建物形状の「偏心率」
・2階壁の「壁直下率」
・壁量の「余裕度」と「建物4隅の釣り合い比」
⑩ 一般的耐震改善の具体的な方策
耐震診断をしてその結果、もし安全に抵触していると出たら、
どのような対策を講じればよいのでしょうか?その具体的な
一般的耐震改善の方策は下記のとおりです。
① 開口部を調整して偏心を改善する。
② 柱頭・柱脚の接合方法を変更する。
③ 構造用合板で耐力不足を改善する。
④ 筋違い端部を金物接合にする。
⑤ 筋違いを追加する。
⑥ 断面の大きな筋違いにする。
⑦ 屋根を軽量化する。
⑧ 火打ち梁を追加する。
⑨ 劣化部分の更新。
⑩ 基礎を補強する。
この中から現状できるものをチョイスすればよいのですが、
その優先順位はというと、現実的には③~⑦・⑩となります。
⑪ ホールダウン金物について
行政は大地震が起こるたびに住宅の構造仕様を変えてきました。
「阪神淡路大震災」の時は、木造建築の構造仕様や安全性の基準変更を行い、木造の簡易的な構造耐力計算の追加措置として建物の四分割検討すなわち、建物の四隅の筋違バランス算定を導入して耐力壁の強化をしています。そして、基礎・土台・柱を一体化
するホールダウン金物に代表される、継手および仕口の金物の仕様規定を細分し多様化させています。これらは、現在も適用され周知徹底されています。その後はさらに「瑕疵担保保証」なる保険制度を導入し、施工者の技術水準を底上げし、悪質業者の排除
を目的にした業界洗浄をしてきた経緯があります。
さて、そこで改めて現代の住宅の基礎の標準仕様はどうでしょう。ふた昔前の布基礎ではなくて、建物の外力・自重を均等に支えるベタ基礎がスタンダードになっています。もちろん鉄筋が十分配筋された重装備です。その上鋼管杭でも打設したら、もう鬼に
金棒状態です。しかし、杭工事なる地業を含めたら小規模な住宅においては、工事費の15パーセントを超えてしまうなんてこともあります。何ともため息が出てしまう状況で、少々構造過多状態かもしれません。
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H21.12.29 少々先々の展望が開けつつあるようです。地元不動産会社分譲企画プラン図面作成依頼物件、21プランを本日29日納品致しました。作成図面は平面詳細図・立面図・面積表・換気計算書・軸組計算図および計算書・N値計算書・金物仕様書・基礎伏図・矩計図・共通外部、内部仕上表です。依頼から納品まで19日間、コストも仕上げまでの期日も他の設計事務所が手を出すことの出来ない要望、これも建築専用CADと業務パートナーの塾生のインターンシップ体験を組合わせた業務体系だからこそ可能なのです。
H21.12.21 足かけ4年「建築専用CAD」を営業の切り口に展開してきましたが、ここへ来て業務依頼が集中してきました。やっと私が目指す設計事務所生き残りの方程式の解が1つ解け始めました。これをいち地域ばかりでなく全国からの依頼へと発展させることが次のステップです。ヤフーオークションを営業媒体に出品していますが、これが1つの試金石です。 SuperSoftおよびArchitrendについては業務の柱の建築専用CADとなりました。これにSUNCAD・B-MOS・MADRICCG2000で対応ソフトは巾を広げていこうと思います。
H21.11.6 ここへ来て徐々にこれまでの積み重ねた営業成果が実を結び図面作成・確認申請業務依頼が続き日々忙しい状態になってきました。もちろん、コストパフォーマンスが条件ですが、建築専用CADを有効利用したIT支援を理解して頂いたという結果です。納入までのスピードをモットーによりきめ細かいフォローは言うまでにありません。
H21.9.19 この半年地元工務店(広告宣伝しているところ)へ20社程度営業訪問をやってきました。100%に近いほとんどのところは建築専用CADを導入しています。しかしながら、プレゼン機能から図面作成までの一連したものを稼動しているところはありませんでした。メーカーは福井コンピュータが半数以上、それに引き続いてはCPUでした。CPUについては、地元前橋に営業所があるので拠点の強みと言うところでしょうか。また、日建学院が販売していたEPO-CADが販売を打ち切りArchitrendZを販売の主力にした影響でB-MOS(EPO-CADの開発メーカーブランド)からの乗換えも見られました。成果としては、1社建築確認申請・図面パース作成の依頼を継続してもらえるところが開拓できました。